事務局日誌⑤|理事長・副理事長は理事の中から選ばれるのが当然か

前回の事務局日誌④に続き、今回はその前提となる規約の考え方について書き留めておきたいと思います。
現会員や元役員の方からも、「大事なことだからぜひ残しておいてほしい」とのお声をいただきました。

前回の事務局日誌④では、現在の規約にある
「理事は12名以内とする」
という文言が生まれた経緯について触れました。

今回は、その前提とも言える
理事長・副理事長は理事の中から選ばれるのが当然なのか
という点について、現在の規約の条文に即して考えてみたいと思います。

現行規約第8条には、次のように定められています。

第8条
理事長及び副理事長は、理事会において選出し、総会の承認を得る。
2 理事長は、理事会の決議に従い、業務を掌握する。
3 理事長は、理事会の議長となる。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

この条文をあらためて読むと、理事長・副理事長は「理事会において選出する」と書かれてはいるものの、
「理事の中から選出する」という文言までは明記されていません。

そうすると、形式的な文理解釈だけをすれば、
「理事以外の者を選ぶ余地があるのではないか」
という、やや極端な読み方も成り立たないわけではありません。

しかし、これはやはり組織運営の常識から考えると、不自然であると言わざるを得ないと思います。

理事長は、理事会の決議に従って業務を掌握し、理事会の議長となる立場です。
また、副理事長も理事長を補佐し、必要な場合にはその職務を代理します。

そのような役割を担う以上、理事長・副理事長は理事会を構成する理事の中から選ばれるのが当然であり、
規約に明文化されていないからといって、理事以外の者から選ぶことまで想定するのは、実務上も組織論上も無理があるように思います。

言い換えれば、現在の規約は、運用上は当然の前提として
「理事長・副理事長は理事の中から選ばれる」
という共通理解のもとで成り立っているのだと思います。

おそらく規約制定や改正の議論の中では、そこはあまりにも自明のこととして受け止められていたため、
あえて条文に書き込まれなかったのではないかとも考えられます。

しかし一方で、規約というものは、後の時代に読み返され、解釈されるものでもあります。
だからこそ、「当然」と思われていたことほど、実は文言として残しておくことが大切なのかもしれません。

前回取り上げた「理事12名以内」という規定も、理事長・副理事長の選出と補充の問題が前提にあって生まれたものでした。
そう考えると、この第8条の理解は、単なる条文解釈にとどまらず、現在のそしてこれからの連盟運営の根幹に関わる問題でもあります。

今回、現会員や元役員の方々から
「そういう大事なところは、今のうちにきちんと書いておいてほしい」
という声をいただいたことには、大きな意味があると感じています。

規約の条文の背後には、その時代の議論や共通認識があります。
それを記録として残していくこともまた、今を預かる私たちの役割の一つではないかと思います。

今回はここまでとし、
次回の事務局日誌⑥でも、引き続き連盟の歩みをたどりながら、今につながる意味を考えてみたいと思います。